収入印紙と契約書

収入印紙を契約書に貼る理由は、印紙税を納税するためです。

印紙税額は、請負契約書や不動産売買契約書などに記載されている記載金額に応じて課税されます。つまり、契約書の名称で印紙税がかかる契約書であるかが決まるのではなく、契約の内容によって印紙税がかかるか判定されるのです。


▽契約書に貼る収入印紙を減らすには(印紙税の節税)

契約金額と消費税を区分しておいた方が節税になります。

契約金額+消費税を足して金額が記載されていると、その記載金額で課税が決まります。契約金額と消費税を分けて記載していると、契約金額だけの記載金額で課税が決まります。

これは印紙税額は課税文書の記載金額で判断されるからです。

ただし、この判断で課税
第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
第2号文書(請負に関する契約書)
第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
の3つの文書にしか該当しません。手形の発行等の場合は当てはまらないので注意が必要です。


▽契約書を2枚以上作る時は、どれに収入印紙を貼るのか?

1つの契約で、契約書を何通も作成する時は、全部に収入印紙を貼らないといけません。また、「写」、「副本」、「謄本」という契約書でも、全部に収入印紙を貼らないといけません。収入印紙を契約書に貼付する際は、収入印紙の貼り忘れに注意しましょう。

単なるコピーを取っておくだけの場合は、収入印紙を貼る必要はありません。

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posted by SYUSYU at 22:58 | 収入印紙と契約書

収入印紙と領収書

収入印紙を領収書に貼る理由は、印紙税を納税するためです。
収入印紙が貼られていないと、脱税と同じことになります。場合によっては額面の3倍の罰金をとられるので、気をつけましょう。

領収書に収入印紙を貼ったら、貼られている収入印紙に、割り印が必要です。収入印紙の割り印は、普通の認印で大丈夫です。

通常は普通の認印でOKですが、会社で領収書を出す場合は運用規定で割り印の印鑑が決められている場合もありますので、事前に確認をしましょう。


以下の領収書には収入印紙が不要とされています。

 1.記載された受取金額が3万円未満のもの
 2.営業に関しないもの
 3.有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書

上記の領収書以外では、
商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書などは、受け取り金額の記載がないものでも、200円の収入印紙が必要です。


また、収入印紙が200円必要なものは、借入金の受領書、保険金の受領書、損害賠償金の受領書、保証金の受領書、返還金の受領書などがあります。


以下に具体的な収入印紙と領収書の例を示します。


▽個人として単発のアルバイトをした場合に、アルバイト先から領収書を依頼された時

領収書に書く内容は、

・金額
・月日
・住所
・氏名
・押印
・収入印紙の貼付と収入印紙への割り印

です。但し書きは、なくても大丈夫です。心配な時は、領収書を下さいと言われたアルバイト先に問い合わせると教えてくれるでしょう。

また、領収書を依頼された時は、税務署または税務相談室に聞くのもよいでしょう。


▽オークション相手から領収書を依頼された時

銀行振り込みの場合は、銀行がATMのレシートなどの形で領収書を発行しています。
30,000円以上の場合は銀行が収入印紙代を出していることになります。
日本では、この銀行振り込みの領収書で「お金を払ったことの証明」になります。

直接、落札者と会って現金を領収した場合は、領収書の発行が必要です。

しかし、銀行振り込みで入金された上に「領収書」依頼された場合は、注意する必要があります。直接、現金をもらったと誤解される領収書を発行すると、落札者には2枚の領収書が手に入ることになります。お金を払ったのは1回なのに、2回払いましたという証明になり、「お金が支払われていませんよ」と主張することも可能になってしまうわけです。
トラブルを避けるために、領収書の但し書きに「○月○日の銀行振込みで入金」などと記載するようにし、銀行振り込みによる入金であることがわかるようにしましょう。

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posted by SYUSYU at 22:57 | 収入印紙と領収書

契約書への収入印紙の貼り方

契約書の収入印紙を誰が貼るというような決まりは特にありませんので、契約書の収入印紙は、誰が貼っても問題はありません。

契約書の収入印紙をどちらが払うかということで、疑問を持つことが多いようですが状況や業務内容などで違うようです。契約時に双方で、事前確認ができるといいですね。
場合によっては、立場が弱い方が印紙税を持つというのも多いようですが、請負契約などが主たる業務であればトータルの印紙税が大きくなることが予想されますので、しっかりとした方針を決めておく必要があります。

一般的には、収入印紙代は双方が出し合い、それぞれが消印をして相手方に渡すというのが普通です。


収入印紙が貼られていない契約書があった場合の契約については、契約そのものが不成立になることはありませんが、脱税の問題が出てきます。収入印紙が貼られていない契約書を見つけた場合には、司法書士、弁護士等にご相談するようにしましょう。


最後に。

契約書へ貼付する収入印紙の金額ですが、契約金額の記載によって収入印紙代は変ってきます。契約金額が記載の無い契約書の場合でも、収入印紙が必要な時もありますので、契約書が、印紙税法の課税文書であるか事前に確認しましょう。

印紙税については、税務署の印紙税課の担当の人に電話して聞いてみると丁寧に教えてくれるので、迷った場合はぜひ相談してみてください。
posted by SYUSYU at 23:00 | 収入印紙の購入

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