収入印紙を契約書に貼る理由は、印紙税を納税するためです。
印紙税額は、請負契約書や不動産売買契約書などに記載されている記載金額に応じて課税されます。つまり、契約書の名称で印紙税がかかる契約書であるかが決まるのではなく、契約の内容によって印紙税がかかるか判定されるのです。
▽契約書に貼る収入印紙を減らすには(印紙税の節税)
契約金額と消費税を区分しておいた方が節税になります。
契約金額+消費税を足して金額が記載されていると、その記載金額で課税が決まります。契約金額と消費税を分けて記載していると、契約金額だけの記載金額で課税が決まります。
これは印紙税額は課税文書の記載金額で判断されるからです。
ただし、この判断で課税
第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
第2号文書(請負に関する契約書)
第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
の3つの文書にしか該当しません。手形の発行等の場合は当てはまらないので注意が必要です。
▽契約書を2枚以上作る時は、どれに収入印紙を貼るのか?
1つの契約で、契約書を何通も作成する時は、全部に収入印紙を貼らないといけません。また、「写」、「副本」、「謄本」という契約書でも、全部に収入印紙を貼らないといけません。収入印紙を契約書に貼付する際は、収入印紙の貼り忘れに注意しましょう。
単なるコピーを取っておくだけの場合は、収入印紙を貼る必要はありません。
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