契約書の収入印紙を誰が貼るというような決まりは特にありませんので、契約書の収入印紙は、誰が貼っても問題はありません。
契約書の収入印紙をどちらが払うかということで、疑問を持つことが多いようですが状況や業務内容などで違うようです。契約時に双方で、事前確認ができるといいですね。
場合によっては、立場が弱い方が印紙税を持つというのも多いようですが、請負契約などが主たる業務であればトータルの印紙税が大きくなることが予想されますので、しっかりとした方針を決めておく必要があります。
一般的には、収入印紙代は双方が出し合い、それぞれが消印をして相手方に渡すというのが普通です。
収入印紙が貼られていない契約書があった場合の契約については、契約そのものが不成立になることはありませんが、脱税の問題が出てきます。収入印紙が貼られていない契約書を見つけた場合には、司法書士、弁護士等にご相談するようにしましょう。
最後に。
契約書へ貼付する収入印紙の金額ですが、契約金額の記載によって収入印紙代は変ってきます。契約金額が記載の無い契約書の場合でも、収入印紙が必要な時もありますので、契約書が、印紙税法の課税文書であるか事前に確認しましょう。
印紙税については、税務署の印紙税課の担当の人に電話して聞いてみると丁寧に教えてくれるので、迷った場合はぜひ相談してみてください。
契約書への収入印紙の貼り方
posted by SYUSYU at 23:00
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